財産分与

離婚をすることは決まったけど、夫婦の財産はどうやって分けるのでしょうか?

あるいは、離婚をしたいと思っているけど、どのくらい、夫から財産を分けてもらえるのでしょうか?

 

夫婦が離婚する際、夫婦で築き上げてきた財産を分けることとなります。早く離婚したいという気持ちばかりが先走ってしまい、財産について十分な話し合いをせずに離婚してしまうケースも多々見られます。

しかし、後になってもめないためにも、夫婦で築き上げてきた財産の分け方をきちんと決めてから離婚すべきです。

 

財産分与とは、基本的には、婚姻中の夫婦の財産を清算するものです。

つまり、夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産を清算するということです。

 

夫婦のプラスの財産とマイナスの財産を計算し、プラスであれば、財産分与が発生します。

 

財産分与の対象となる財産は、不動産所有権、預貯金、現金、株券、生命保険解約返戻金などが主だったものです。財産の種類や名義は問われません。夫の名義だからといって、財産分与の対象にならないわけではなく、名義で考えずに実質的な夫婦の財産を分けることとなります。

 

夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多くあります。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。

こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。そのため、これまでの例を見ていると収入額だけではなく、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。

 

計算する基準となる時点は、結婚した時から、別居時又は離婚時の早いほうまでを計算します。

 

お互いの財産に関する資料を一覧表にしてプラスになっている場合に2分の1を分ければ良いなどと、簡単に計算できるようにも思われがちですが、実は非常に難しい問題が多くあります。

 

計算が難しいケースとしては、例えば、住宅ローンが残っている場合があります。

建物は時間の経過により価値が下落していくことが通常で、建物の時価と住宅ローン残額を比べると、住宅ローン残額のほうが大きく、したがって財産分与が発生しないというケースも散見されます。

 

こういった場合に、住宅を売却するのか(マイナスを清算しないと住宅を売却することはできません)、一方が居住を続けるのか、住宅ローンは誰が支払っていくのか、など非常に難しい問題に直面するのです。

 

また、結婚前に貯めた預貯金、結婚前に購入した家具、結婚後に贈与されたもの、相続した遺産などは、財産分与の対象財産になりません。これらを立証できないことがあります。

 

さらには、将来の退職金が財産分与の対象財産になるのかという点も多く議論されます。

財産分与は、多額に及ぶこともあり、離婚に踏み切るかどうかの判断にも強く影響します。

 

そして、財産分与を検討する際は、専門知識を要します。

まずは豊富な経験を有する当事務所にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

なお、財産分与は、離婚の時から2年で請求できなくなりますから、くれぐれもお気をつけください。

 

どんな財産が分与の対象になるのでしょうか?

 

財産分与の対象となる財産

1 共有財産

共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産です。

タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。

2 実質的共有財産

預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産ではあるが、一方の名義のものです。離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。

 

財産分与の対象とならない財産

特有財産

結婚前に貯めた預貯金や結婚前に購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。

 

具体的にみていくと、次の財産が財産分与の対象になることが比較的多いです。

 

不動産(居住用・投資用いずれも含む)・住宅ローン

夫婦の共有名義でなく、夫の単独名義であっても、結婚後に購入した不動産は対象になります。

結婚前に夫が購入した不動産であっても、ローンを結婚後に支払っていれば、その部分を財産分与の対象に含めることは可能です。

不動産の現在の価値から、住宅ローンの残額を差し引いたものが、財産分与の対象になります。

ここで「不動産の現在の価値」とは、実際に売却した場合に得られる金額を示します。ただ、不動産を本当に売却するかどうかも離婚協議の中で決めていきますから、実際には売却しないというケースも多くあります。そこで、固定資産評価額や路線価を参考にしたり、不動産業者の査定書を依頼してそれを参考にすることが多いです。

不動産がある場合、特に住宅ローンが残っている場合には多くの事柄を検討しなければならず、専門的な判断や検討が必要になりますから、弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。

預貯金

夫婦いずれかの名義の預貯金であれば、普通、定期、貯蓄、定額など預金の種類を問わず、すべて財産分与の対象になります。

具体的には、離婚時点(別居している場合は別居時点)の残額から、結婚時点での残額を差し引いたものが財産分与の対象となります。ただし、贈与や相続によって取得した金額は、財産分与の対象から除外されます。

具体的には、預貯金の金額は、通帳で確認しましょう。

通帳がない場合、あるいは記帳ができない場合は、銀行に依頼して記録を取り寄せましょう。

最近では、ネット銀行が利用されていることも多く、通帳が発行されないことがあります。このような場合には、インターネット上の残高照会画面等で確認する必要があります。

夫が通帳を隠していて開示しない場合もあります。そのような場合には、弁護士が金融機関に調査を依頼することなどもあります。

株式・債券・投資信託等の投資商品

〇株式

夫婦いずれかの名義の証券会社口座において保有している株式が財産分与の対象になります。

勤務先の従業員持株会を通じて保有している株式も、財産分与の対象に含まれます。

具体的には、保有株式の評価額は、証券会社が作成する残高報告書等の書類で確認しましょう。手元に書類がない場合は、証券会社に依頼して記録を取り寄せましょう。

最近ではネット証券会社が利用されていることも多く、残高報告書等の書類が発行されないケースも多いです。その場合は、インターネット上の残高照会画面等で確認する必要があります。

〇債券

社債、国債(利付国債・個人向け国債のいずれも対象です)等があります。

国債については、証券会社のみでなく、銀行や郵便局の口座で保有している場合もあります。

結婚後、離婚時点(別居している場合は別居時点)までに取得した債権が財産分与の対象となります。

債券はペーパーレス化されていることがほとんどですので、各種金融機関が作成する残高報告書等の書類で確認しましょう。

ただし、ネット銀行等は書類を発行しないケースも多いです。その場合は、インターネット上の残高照会画面等で確認する必要があります。

〇投資信託

投資信託も、証券会社のみでなく、銀行等の口座で保有している場合もあります。

銀行が短期・高利率の預貯金と投資信託がセットになった商品を取り扱うことも多くあります。短期・高利率の預貯金があった場合は、そのほかに投資信託が存在しないか、確認してみてください。

結婚後、離婚時点(別居している場合は別居時点)までに取得したものが財産分与の対象となります。

投資信託の評価額については、各種金融機関が作成する残高報告書等の書類で確認する必要があります。また、銀行の預金口座に投資信託の「分配金」が振り込まれることがあり、その金額が通帳に記帳されることもありますので、通帳も詳細に確認しましょう。

ネット銀行等は書類を発行しないケースも多いです。その場合は、インターネット上の残高照会画面等で確認する必要があります。

〇FX(外国為替証拠金取引)

FXとは、証拠金を積んで、証拠金以上の金額の外貨を運用する取引のことをいいます。

結婚後、離婚時点(別居している場合は別居時点)までのFX取引により取得した金銭が財産分与の対象です。

FXは、証券会社やFX専業の銀行で口座を開き、取引を行います。ほとんどが、ネット上で取引されます。

ネット専業のFX会社は書類を発行しないケースも多いです。その場合、FXの口座内の資産は、インターネット上の残高照会画面等で確認する必要があります。

生命保険・学資保険

〇生命保険・年金保険

保険契約者の名義が夫または妻となっている保険が対象になります。 受取人が誰の名義であるかは、財産分与とは関係ありません。

離婚時点(別居している場合は別居時点)における解約返戻金の額が、保険の財産としての評価額になります。契約上の保険金の額ではありませんので、ご注意ください。

掛け捨ての保険は、財産分与の対象になりません。

離婚後も契約を存続するか、それとも解約するかを、保険契約者が決めることになります。

財産分与のために保険を解約してしまうと、その後の保障がなくなってしまい困る、という方については、保険は解約せずに存続し、現金を相手方に渡すという方法で財産分与を行うことも可能です。

〇学資保険

学資保険も、基本的に生命保険・年金保険と同様に考えられています。

学資保険については、夫婦どちらかの親から子どもが生まれたお祝いとして受け取った現金を、学資保険の保険料一括払いに充てる場合も多くあると思います。この場合は、学資保険自体が夫婦の一方が親から贈与により得た財産にあたりますので、財産分与の対象にならないことがあります。

また、学資保険は子どもの将来の学費のための保険であるから、夫婦間の財産分与の処理とは別に取扱い、子供が大きくなるまで夫婦のどちらかが保険料の支払いを続けてほしいという要求が夫婦の一方から出されることがよくあります。協議の結果、夫婦が合意すれば、このような処理をすることも可能です。ただし、契約上は保険契約者である元夫・元妻が離婚後に一方的に保険を解約することができますので、合意内容を書面にしておくなど、適切な対応をとる必要があります。

自動車

離婚に際して自動車を売却する場合には、その売却代金が財産分与の対象となります。

逆に、離婚に際して自動車を売却せず、夫婦の一方が乗り続ける場合、その自動車の「時価」が財産分与の対象となります。「時価」の算定は、中古車買取業者に依頼するなどします。

なお、自動車にローンが残っている場合には、「時価」からローン残額を差し引いた金額が財産分与の対象となるのが基本となります。

退職金

退職金といっても、退職するのは相当先だから関係ないとお考えになってしまうケースが多くあります。

しかし、退職金は、給与の後払いと考えられています。したがって、まだ退職しておらず退職金が将来において支給される予定であったとしても、一定の範囲で、将来の退職金も財産分与の対象にすることができる場合があります。

なお、財産分与の対象となる金額は、これまでに勤務してきた期間のうち、結婚時から別居時までの期間に相当する金額に限られます。

 

逆に、財産分与の時点で「退職金が将来支給される予定である」という状況の場合は、今後会社の経営が悪化したり倒産するリスクがあるだとか、相手方が懲戒解雇され退職金自体が支給されないといったリスクもあります。このような状況が生じるリスクを考慮し、財産分与の対象となる金額を一定限度で減額するということも考えられます。また、実際に退職金が支給される年齢に達するまでの期間が長いほど、上記のような状況が生じる可能性は高くなるといえるため、減額する金額も大きくなるといえます。

 

では、財産分与の対象となる退職金の金額はどのように計算すべきでしょうか?

この点については、法律上一定の定めがあるわけではありませんが、たとえば以下のように算定することが考えられます。

まず仮に現時点で退職したとしたら支給される退職金を会社から試算してもらいます。これに結婚している期間を計算してみます。その金額を半分に割った金額を財産分与の対象金額とします。

この計算では夫の退職金が大きく、実際に現時点において支払うことが難しいということがあります。このような場合には、一定程度の減額を検討したり、分割払いにするなどとすることが多いです。

なお、中小企業であっても会社が「中小企業退職金共済」制度に加入している場合や、個人事業主や会社役員であっても「小規模企業共済」に加入して退職金の準備をしている場合もあります。これらの場合も退職金の考え方を参考に、夫婦で協議を行う必要があります。

以上のように、退職金を財産分与の対象に含める場合は、専門的な知識と計算が必要になってきますので、同様の事案を多く扱っている弁護士に相談されることをお勧めいたします。

経営する会社の株式

夫婦の一方が会社のオーナー経営者である場合は、その会社・法人の株式や出資持分を保有しているはずです。この株式や出資持分も、財産分与の対象になり得ます。

会社が上場している場合は、当該株式の評価額は証券取引所における株式の取引価格等を参考にすれば、客観的に算定することが可能です。

しかし、非上場会社の場合には、客観的な算定が難しいことが多く、株式・出資持分の評価額を算定するためには、会社の収益状況や財務状況、資産・負債の内容等を検討する必要があります。かなり専門的な判断も必要になってくる可能性がありますので、弁護士にご相談いただいた方がよいと思います。

なお、夫婦の一方が会社の経営者や医師などで高額の収入を得ているケースでは、当該経営者の経営手腕が夫婦の財産形成に大きく寄与したと考え、会社の株式を含めた夫婦の財産全体について、財産分与の割合が1:1とはならない(経営者の方がより大きな割合の財産を取得する)場合があります。

この財産分与の割合についても、広範囲の事項を検討する必要がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

借金

夫婦の一方の名義の借金がある場合、財産分与を行うにあたって、財産分与の対象となる資産から当該借金(負債)の金額を控除することとなります。その上で、残りの財産を分割するのが一般的です。

ただし、上記のように財産分与の対象から控除することになる負債は、夫婦の生活を維持するために負った負債に限定されます。たとえば、負債が、夫婦の生活とは全く関係なく、個人的な趣味のために借りたものである場合や、結婚前に借りたものが残っている場合などは、財産分与の対象から控除はせず、負債は全額夫が負担することとされる場合があります。

負債がある場合には、夫婦間で全てを決めることができず、債権者との調整を図る必要があるなど、難しい問題に発展することがあります。

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