専業主婦のための離婚相談

 

 ここでは、女性、特に専業主婦の方が離婚をする場合のポイントなどをご説明し、整理していきます。

 

離婚後のお金の不安

 

 女性、特に専業主婦の女性が離婚をする場合、離婚後のお金の不安が大きいと思います。夫の収入に頼ってきたものの、離婚後は一人で稼がなければならず、お子さんを育て上げることができるか、老後の資金など、不安は尽きないと思います。

 

 

 ここでは、離婚後のお金のことが不安で、離婚を決断できないなどといったことが無いように、お金のことをご説明させていただきます。

 

 一口に離婚と言っても、その内容は多岐に及びます。例えば、次のようなものがあります。

 

 ① 婚姻費用

 ご存知でない方も多いかと思いますが、別居後、離婚が成立するまでの生活費を請求できます。

 

離婚が成立するまで、夫は扶養義務を負っていますから、お子さんだけでなく、奥さんの生活費も請求することが認められています。

 

 ② 養育費

 離婚後、お子さんにかかる費用を請求できます。

 

 ③ 財産分与

財産分与は、離婚の際に、夫婦の財産を分けることを言います。

 

名義が夫になっているからといって、財産分与が認められないわけではありません。どちらの名義になっているかは基本的に気にする必要はありません。婚姻期間中に夫婦のどちらかが取得した財産であれば、分けてもらうことができます(ただし、婚姻前から持っていた財産や、夫が相続によって得た財産などを分けてもらうことはできません。)。

 

主な財産としては、預貯金、車、保険解約返戻金、退職金などがあります。

 

どの時点での残高を基準にするかと言うと、原則として別居時を基準に判断します。

 以上のとおりですから、専業主婦で収入がなく、ご自身の名義の財産が無いからと言って、離婚を諦めることにはなりません。

 

 ④ 慰謝料

慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。

 

典型的には、夫の不貞、夫からのDV、モラハラなどがあります。不貞については、夫からだけでなく、不貞相手に請求することもできます。

 

慰謝料を請求できるか、請求できる場合にはどのくらいの金額を請求できるかは、専門的な判断にもなってきますので、弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

離婚前に準備しておきたいポイント

 

離婚したい。。。離婚を決意した。。。などと言っても、何をどこから始めたら良いのか分からないという方がほとんどでしょう。

 

ここでは、事前にどのような準備をしておけばよいか、ご説明いたします。

 

① 離婚の合意

離婚を決意したとしても、夫が同意しない場合には、直ちに離婚することができません。離婚の合意を得るか、夫に同意させるための工夫を考えると良いです。

 

② 子どもの親権

離婚によって最も大きな影響を与えるのがお子さんになります。

未成年のお子さんがいる場合、親権者を指定しないと、離婚することが法律上できません。

親権について詳しくはこちら>>

③ 離婚するための費用の計算

引越費用、別居後の当座の生活費、弁護士費用等などを想定しておくと良いです。

 

④ 慰謝料、財産分与や養育費の検討

慰謝料を請求する場合には、夫がその事実を認めないといったケースがありますから、証拠を十分に確保しておくことが重要となります。

 

また、財産分与を請求する場合には、夫の財産として何がどこにあるのか把握しておくと話し合いがスムーズとなります。資料を集めておきましょう。(財産分与について詳しくはこちら>>

未成年のお子さんがいる場合には、養育費を請求します。養育費は基本的には夫婦の収入によって相場が決まっています。夫の収入が分からないなどとならないよう、夫の源泉徴収票、確定申告書、給与明細書などを把握しておくと良いです。(養育費について詳しくはこちら>>

 

⑤ 離婚後の家計のシミュレーション

いざ離婚をした場合に、生活が経済的に成り立つ必要があります。

家賃、お子さんにかかる費用、生活費、保険や公共料金、携帯電話の料金など、できるだけ具体的にシミュレーションしておくと安心です。

 

⑥ 離婚の切り出し方

 どのようなタイミングで、どのように説明するかといった点は、極めて重要です。

落ち着いて話し合いができるようにすべきです。感情的になってはお互いに話し合いができないからです。一度ですべてを決めようとせず、冷静に話し合いを続けることも重要でしょう。また、言った言わないなどとトラブルにならないように、メモを作ったり、合意できた点から二人でサインしていくなどといった工夫も有益です。

 

婚姻費用をご存知ですか?

 

女性、特に専業主婦の方が、離婚を決断した場合、まず別居することがほとんどです。

そこで、自分も別居したいが、お金が。。。という女性も多いと思います。

このような場合は、婚姻費用を請求すべきです。

意外に知られていない制度ですが、別居中の夫は、お子さんだけでなく、奥さんに対しても、生活費を負担することが法律上の義務とされているのです。これを婚姻費用分担請求というのですが、離婚後に請求するものではなく、離婚が成立するまでの期間において請求します。

お二人の話し合いで婚姻費用の金額が合意できればそれで良いですが、合意に至らない場合には、裁判所の婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。

婚姻費用の具体的な金額については、裁判所の算定表や、当事務所ホームページのシミュレーションを参考にすると良いでしょう。

 

再就職の方法は?

 

特に専業主婦の女性の場合、しばらくお仕事から離れていて、再就職が不安だという方も多いと思います。

お子さんが小さい場合は、保育園や学童保育に預けたほうが就職しやすいでしょう。最近では、在宅勤務を進めている会社も多くなってきていますから、詳細を確認してみると良いです。

あるいは、親のご協力が得られるのであれば、実家や実家の近くに住んで、お子さんが熱を出した時などに親に見てもらえる環境を整えておくのも良いでしょう。面接を申し込む場合には、履歴書や面接時に、お子さんがいても、仕事に支障が出ないことをアピールすると採用されやすいかもしれません。

 

シングルマザーがもらえる助成金

 

離婚すると、シングルマザーになります。経済的なご不安を抱えている方がほとんどでしょう。夫からの養育費や財産分与、慰謝料を支払ってもらえるのか、そのうち支払わなくなるのではないか、不安は尽きません。

ですが、シングルマザーには様々な助成金があります。ここでは、シングルマザーになった場合に受けられる助成金等についてご説明いたします。なお、助成金等の具体的な内容は、自治体によって異なりますし、改正によって変更されていることもございますから、詳細は最寄りの役場などにご確認すると良いでしょう。

 

① 児童扶養手当

これは、児童を扶養するひとり親家庭を対象とする地方自治体から支給される手当のことです。いわゆる子ども手当(児童手当)とは違う制度ですから、注意してください。

児童扶養手当の支給額は、概要、次のとおりです(所得によって金額が変わります。)。

詳細は、お住いの役場に尋ねてください。申請も役場となります。

子どもの人数

全部支給

一部支給

1人

月額43,160円

月額43,150円~10,180円

2人目の加算額

最大で月額10,190円

月額10,190円~5,100円

3人目以降の加算額

(1人につき)

最大で月額6,110円

月額6,110円~3,060円

 

② 児童育成手当

18歳(になった最初の3月31日)までの児童を扶養するひとり親家庭が対象で、児童一人につき月額13、500円が支給されます。こちらも所得制限があります。①と同様に、お住まいの役場で申請してください。

 

③ 母子家庭の住宅手当

未成年の子どもがいるひとり親で、月額10、000円を超える家賃を払っている家庭等が対象です。詳細は、お住いの役場でご確認ください。

 

④ ひとり親家族等医療費助成

扶養されている未成年の子どもか、扶養されていなくても18歳になる年度の末日までの子どもがいるひとり親の家庭が対象です。健康保険に加入して、所得が制限を超えていないことが要件とされています。詳細は、お住まいの役場でご確認ください。

 

⑤ 寡婦控除やひとり親控除

一定の方を対象とした所得控除になります。

 

⑥ 交通機関の運賃割引

公共交通機関の多くは、母子家庭の人に対して運賃の割引を行っています。各交通機関にお問い合わせください。

 

⑦ 粗大ごみ等処理手数料の減免

児童扶養手当の受給世帯を対象に粗大ごみ等処理手数料の減免を行っています。お住まいの役場にお問い合わせください。

 

⑧ 上下水道の減免

こちらも児童扶養手当の受給世帯が対象です。お住まいの役場にお問い合わせください。

 

⑨ 保育料の減免

多くの自治体では母子家庭を対象とした保育料の減免の制度があります。お住まいの役場にお問い合わせください。

 

⑩ 生活保護

離婚しても、仕事が見つからず、生活が困窮してしまった場合、生活保護制度を利用することが考えられます。生活保護の支給を受けると、各種扶助を受けることができます。たとえば、食費や光熱費などの生活扶助、家賃といった住宅扶助、教育・医療・介護といった様々な扶助があります。詳細は、お住まいの地域を所管する福祉事務所にお問い合わせください。

 

離婚後の住まいの不安、住居の探し方

 

 離婚することを決意した場合、住まいをどうするか、重要な問題です。

 

 夫が所有している自宅がある場合、引き続き、自宅に居住したいか検討します。自宅に居住したい場合には、住宅ローンの負担や財産分与の問題などとして、夫と話し合う必要があります。

 

 自宅に居住する意向が無い場合には、実家に転居することが検討対象に入ってくるでしょう。その場合には、そもそものスペースがあるのか、親が迎え入れてくれるかなどを検討しましょう。なお、実家に転居した場合には、上記の各種助成度が受けられないことがありますから、事前に役場に相談しておくと良いでしょう。

 

 または、アパートを借りて転居するという方が多いです。その場合には、離婚後に得られる収入の見込みと、必要となる家賃や生活費を想定して、生活が成り立つか検討しましょう。アパートを借りる場合に、保証人が必要となることがありますが、最近では保証人不要という賃貸も増えていますから、保証人が準備できない方は保証人不要のアパートを探してみると良いです。

 

離婚後の子ども(親権)の問題

 

離婚の法律相談で最も多いご相談内容の一つとして、親権を取れるのかというのがあります。

 

どちらが親権者として適切なのかは、お子さんの意思、お子さんの年齢・性別・状況、お子さんへの愛情、親などの緊急時の代替監護者の有無と監護能力、住宅や学校などの環境などを考慮して総合的に判断されます。収入が少ないからといった点で判断されることはありませんから、安心してください。

 

養育費を確保する方法

 

養育費の合意をしたものの、ほとんどの女性が、養育費をいつまで払ってもらえるかといった不安を抱えています。

 

養育費を合意する場合、口頭で約束するなどでは著しく不十分です。では、契約書や合意書を取り交わせば良いのかというと、それでも著しく不十分です。

 

残念ながら、養育費を支払わなくなる父親が多いという実態からすると、万が一、養育費が支払われなくなった場合に、元夫の財産に強制執行できるようにしておくことが極めて重要です。お子さんが小さい場合には、特に重要と言えます。強制執行は、元夫の預貯金や勤務先の給料に対して実施することが多いです。

 

養育費の不払いがあった場合に強制執行できるのは、公正証書、調停、訴訟などで合意や決定があった場合のみです。特にお子さんが小さい場合には、きちんと養育費を支払ってもらうためにも、調停などで合意することが重要です。

養育費の具体的な額は、子どもの数や年齢、双方の年収などによって決まります。裁判所の算定表で目安を調べると良いでしょう。

面会交流について

 

 親権を取得した場合には、離婚した後に、お子さんを父親とどのように面会させることを検討します。経緯や背景などによってケースバイケースですが、面会を認める場合には、あまり詳細に取り決めをしないほうが良いケースが多いです。

 

父親からすれば、詳細に取り決めをしたほうが安心だと思いますが、例えば毎月第何曜日の何時から何時までと詳しく取り決めをしてしまうと、お子さんの体調が悪くなった場合や、学校行事などで面会ができなくなってしまった場合に、代わりの面会日をどうするかだとか、父親によっては養育費を減らしたいなどと言ってくることがあり、無用のトラブルを招いてしまうことがあるからです。

 

離婚後の生活が不安な方へ

 

 以上、女性、特に専業主婦が離婚する場合のポイントなどをご説明、整理してきました。不安に感じている内容は人によって様々です。

 

制度や手続についての概要をインターネットや本で調べることはできるでしょうが、個別の注意点やポイントは、やはり直接弁護士にご相談することを強くお勧めします。

 

円満に離婚することができる場合でも、相場からかけ離れた不当な条件で離婚すべきではありませんし、円満に離婚できない場合には、当然、弁護士によるアドバイスが重要となっていきます。

 

当事務所では、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟のすべてのタイミングについて、不安を抱えている方に寄り添い、親身にご対応させていただきます。ご相談いただければ幸いです。

 

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