協議離婚

協議離婚とは?

協議離婚とはお互いに離婚する意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで離婚することです。多くの方たちが協議離婚により離婚しています。

離婚の理由なども特に問われませんし、時間や費用が最もかからない方法です。

ちなみに、離婚するために最低限、決めなければならない事柄は、①離婚することと、②未成年のお子さんがいる場合に親権者を決めることの2つだけです。

協議離婚をする場合の注意点

しかし、離婚すると言っても、一度夫婦となった者同士が、場合によってはお子さんがいる状況で、離婚するわけですから、決めなければならない点、言い換えると決めるべき事柄はとてもたくさんあります。

離婚することと親権者を決めてしまえば離婚はできてしまうのですが、私たちは、これら以外にも、大きな事柄を全て決めてから離婚することをお勧めしています。一度離婚してしまえば、その後に大きな事柄を慎重に話し合って決めることなどできなくなってしまうと考えているからです。言い換えると、安易に離婚だけしてしまって、後から大きな事柄について話し合うことができず、トラブルになってしまうことが多く存在します。例えば、お子さんの養育費、慰謝料、財産分与などです。ですから、離婚する際は、親権者についてはもちろん、それ以外にも、お子さんの養育費、慰謝料、財産分与など大きな事柄については十分に話し合ってから、離婚届を提出すべきです。

協議離婚をする場合でも、決めた内容は必ず文章にして残す

これも良くあるトラブルなのですが、せっかく話し合って大きな事柄を決めたにもかかわらず、口約束のまま離婚届を提出してしまうことがあります。離婚してしまえば、他人になってしまいますから、信用する信用しないという判断ではなく、決めた内容は必ず文章にして残しましょう。決めた内容ですら、後日になって、言った言わないの水掛け論になることも本当に多いですから。

協議離婚をする場合に、決めた内容を文章にする方法

夫婦間で離婚合意書を取り交わす方法と、公証役場という場所で公証人という方に離婚公正証書を作ってもらう方法があります。

順に説明します。

①離婚合意書

決められた書式や形式はありませんから、自由に作成することができます。

当事者2人の署名と捺印をした合意書を2通作成し、1通ずつ保管します。

内容に法的問題があったりすると後日大変なことになりますから、離婚合意書の作成を弁護士に頼むことも良いです。

当事務所では、離婚合意書の取り交わしを目指して、離婚条件についてお相手と交渉することもお引き受けしております。

②離婚公正証書

上記の離婚合意書は、決めたことを文章にして残している点で、口約束に比べれば十分に良い方法と言えますが、あくまでもお二人の約束を書類にして残しているにとどまります。万が一お相手が約束に違反した場合には、結局、調停や裁判を起こさなければならないこととなってしまいます。

そこで、協議離婚の場合に、離婚公正証書を作成することをお勧めしています。

公証役場で公証人により作成された離婚条件は、夫が違反した場合に、調停や裁判を起こさなくても、直ちに給与などに強制執行をすることが可能となります。例えば、公正証書に、養育費、慰謝料、財産分与を支払ってもらうことが書かれている場合に、夫が約束を守らなかったときに、強制執行することができるようになるのです。小さなお子さんがいる場合には、養育費の支払は20年近くに及びますから、先の長い話です。また、慰謝料や財産分与の支払がある場合に、夫がきちんと支払ってくれるかは分かりません。したがって、養育費、慰謝料、財産分与などといった事柄を決める場合には、公正証書の作成をお勧めします。

 

公正証書を作成するためには、公証役場での手続を進めなければならないなど不慣れなことが多くあったりします。そもそも、公証人は中立の立場に立ちますから、離婚条件についての夫との交渉や話し合いはしてくれません。

当事務所では、離婚公正証書の作成手続のお手伝いにとどまらず、離婚条件について夫と直接交渉したり話し合ったりすることから、お引き受けしております。

協議離婚のメリット・デメリット

実際に離婚をする方のほとんどが、協議離婚、つまり離婚届を役所に提出する方法(裁判所の手続を利用しない離婚)により離婚しています。

調停や訴訟をせずに、協議離婚をする「メリット」は、次の点にあると言えます。

① すぐに離婚できる

調停などの法的手続をとった場合には長い時間がかかりますが、協議離婚の場合は、夫婦の署名押印等があればすぐに離婚することができます。

② 精神的負担が少ない

調停などの法的手続をとった場合にはご本人が裁判所に出向かなければならないことが多く、過去の事実関係や財産状況等について詳細に振り返る必要があり、精神的にも大きな負担がかかります。

これに対し、協議離婚の場合は、夫婦がお互いに納得すれば、離婚できてしまうので、精神的な負担は比較的少ないと言えます。

もっとも、協議離婚の場合、次の「デメリット」があります。

 離婚をする際、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など非常に多くの事柄を取り決める必要があります。

このような事柄について、離婚をした後に協議することは極めて困難になってしまうことがほとんどです。

離婚をするまでに全ての事柄について取り決めておくことが理想的といえます。
ですから、離婚条件について合意に至っていない場合には、協議離婚すべきではありません。

 なお、仮に協議離婚をする場合で、離婚条件について合意に至っている場合は、離婚合意書等を取り交わすことは当然として、公証役場において公正証書を作成することを強くお勧めいたします。

 公正証書を作成したにもかかわらず、離婚条件に違反があった場合、裁判をせずに強制執行をすることが可能になるからです。

協議段階から離婚手続を弁護士に依頼するメリット

① 精神的負担が圧倒的に軽くなります

当事者間で協議をする場合、当然、精神的負担が大きくかかりますが、弁護士に依頼をすると、離婚協議に関する交渉窓口が全て弁護士に限定されるため、精神的負担が圧倒的に軽くなります。

② 弁護士が法的に的確に判断し、より有利な条件を引き出す

弁護士は交渉のプロですから、より有利な条件を引き出した上で、離婚を解決に導くことが可能となります。

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