離婚問題に強い弁護士への相談をおすすめするケース
宇都宮市で離婚・不倫の慰謝料でお悩みの方へ ―代表弁護士より―
当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当事務所では、離婚や男女問題の解決に注力し、宇都宮市を中心に栃木県にお住いの多くの皆様からご相談やご依頼を受けております。
離婚事件は、他のケースに比べ、当事者の精神的負担が大きく、相当なエネルギーを必要とします。
離婚や法律相談などは初めてのご経験で、何をどのようにしたら良いのか分からないという状況になってしまっています。離婚届を出せば良いのか、養育費と言っても何を基準にどのように合意すれば良いのか、財産分与や慰謝料など合意はしたものの口約束だけで良いのかなど、不安は尽きないものです。
あれこれ悩んだり調べたりするくらいであれば、お気軽にご相談にいらしてください。
離婚案件の解決実績を多数持つ弁護士が皆さまにとって最適な道しるべをアドバイスさせていただきます。弁護士に依頼するかどうかは、法律相談の後に決めていただければ良いのですから、まずは迷っていること、お考えになっていることなどをお話しいただければと思います。
離婚問題を解決するには、ときに長い時間を必要とします。離婚は、新しい人生のスタートですから、今後の人生の一歩を踏み出し、人生をより良いものにしていただきたいと願っています。その過程をサポートすることこそが、我々に与えられた役割だと考えております。
まずは、お気軽にご相談下されば幸いです。
離婚までの流れ
離婚の基礎知識
離婚問題は、世の中に非常に多い紛争の一つです。
ですが、解決しなければならない事柄は、実は非常に多いのです。例えば、親権者の指定、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などです。これら一つ一つをとってみても、非常に難しい問題を多く含んでいます。このように多くの問題をお一人で調べながら解決へと至るには相当な労力を伴います。ですが、弁護士にご相談いただければ、方向性が一気に見えてきます。
また、離婚調停を申し立てるといっても、裁判所では調停委員に上手にお話をする必要があります。資料も整える必要があります。
さらに、離婚訴訟に発展した場合には、裁判に関する専門的知識と経験が必要となります。
いずれの段階でも、弁護士がアドバイスをさせていただくことにより、皆さまの労力も減りますし、精神的にも落ち着くはずです。
弁護士に依頼していない場合によくある問題
・何をどこから話していけば良いのか分からない
・合意できる点もあるが、書類に残したほうが良いのか分からない
・書類を作成しようと思っているが、どのように作成すれば良いのか分からない
・夫や調停委員に、言いたいことをうまく伝えられない
・何を伝えれば良いのか、分からなくなってしまった
・言うべきことではなく、言いたいことばかりを言ってしまう
・夫に言い負かされてしまい、だまされている気がする
・調停委員に説得されてしまう
・時間を沢山けずって準備しなければならない
弁護士に依頼する具体的なメリット
・何から始めれば良いのか、弁護士が主導してくれる
・言い分を整理して相手や調停委員に伝えてもらえる
・証拠資料を集めたり、整理してもらえる
・経験豊富な弁護士にその場でフォローしてもらえる
・相手の主張をふまえて説得的に主張をしてもらえる
・取り返しのつかない失敗を防ぐ
例えば、離婚調停では、調停が成立してしまえば、判決と同じ効力が与えられます。
調停が成立した後に、その条件を変えることはできません。
調停の内容を正しく理解しないまま、合意してしまった後では、どうすることもできません。
離婚問題は人生の大きな場面です。
取り返しのつかない失敗をしないよう、一度、弁護士にご相談すると良いです。
弁護士への相談をおすすめするケース① 相手に弁護士が付いた場合
離婚の話し合いを進めていたところ、突如、夫が弁護士をつけたということは多いと思います。きっかけは、夫の弁護士から電話がきたり、手紙が届いたりなどです。このように、こちらが弁護士をつけていない状況で、夫が弁護士をつけたときに、ご自身で対応しようとするのは避けるべきです。弁護士だからといって公平に物事を考えてくれるとは限りません。あくまで相手からお金をもらって仕事をしている相手の弁護士だと割り切って考えましょう。ですから、夫に弁護士がついたときは、ご自身も弁護士をつけるべきです。夫と対等に話し合っていくためにも、ご自身も弁護士をつけるべきなのです。
弁護士への相談をおすすめするケース② モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメントとは、簡単に言うと、家庭内におけるいじめのようなものです。実際に暴力を振るわれるわけではないのですが、精神的暴力や嫌がらせなどの言動や態度によって、相手に精神的苦痛を与えます。仮に妻がモラハラを受けていても、夫が離婚に積極的であれば、離婚する方向で対立はないことになります。これに対して、夫が離婚に積極的でない場合、対立が生じます。離婚に積極的でない人には、大きく2つのタイプがあります。1つは、「離婚に応じない。修復してうまくやっていきたい。」というタイプです。これでは、離婚の話し合いが進まないこととなってしまいます。もう1つは、「離婚する。」と言いながらも、「親権は渡さない。」とか「養育費は払わない。」、「財産分与は一切支払わない。」など、到底受け入れることができない条件を提示してくるタイプです。
弁護士への相談をおすすめするケース③ 条件がまとまらない
夫婦間で離婚の合意ができていない場合には、離婚の合意をとる必要があり、この時点で難航してしまうケースもあります。
これに対して、夫婦間で離婚の合意ができている場合には、離婚届を提出してしまえば離婚自体は成立します。
しかし、離婚時には離婚後の生活を見据えて協議すべき7つのポイントがあります。
これらのポイントは、離婚後に協議しても良いのですが、すべてについて合意してから離婚すべきです。離婚した後に協議を求めても、応じてくれないリスクが高まるからです。
①財産分与
結婚後に取得した財産(住宅、預貯金等)は双方の協力によって得た財産として、その名義にかかわらず、夫婦共有の財産とみなされます。ただし、結婚前の預貯金や、婚姻期間中であっても親から相続した財産は、共有財産とはなりません。
基本的には、共有財産は夫婦で折半となることが多いですが、収入が少ない妻への援助や慰謝料の意味を加味して財産分与の割合が決まることもあります。
また、財産分与の請求は、離婚成立後2年以内に請求しなければならないと法律上決められていますから、離婚後に請求しようとお考えになっている方は期限に十分気をつけましょう。
②慰謝料
夫に不倫や暴力がある場合、慰謝料を請求することができます。
③婚姻費用
結婚生活を送るために必要な費用のことで、別居中であっても、離婚成立までの期間中は、原則として収入の多い夫から妻に対して婚姻費用を支払う必要があります。
この婚姻費用についても、離婚の条件の協議と並行して話し合う必要があります。
④親権
未成年のお子さんがいる場合、どちらがお子さんの親権者となるかを決める必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、親権者を指定しなければ、離婚することもできないものとされています。
⑤面会交流
離婚後、お子さんと暮らしていない方の親が、お子さんと会うことを面会交流と言います。面会交流についても、日時や場所、頻度、一回の時間、元夫婦間の連絡手段等を協議しておくことが望ましいでしょう。
⑥養育費
離婚後にお子さんと別れて暮らす親は、お子さんの養育費を支払うこととなります。離婚協議において、養育費の金額や支払方法(振込か手渡しか)も具体的に決めておくべきです。
⑦年金分割
婚姻期間に応じて厚生年金の標準報酬(年金額を計算する際の基準となるもの)を分割することができます。
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