婚姻費用について

婚姻費用分担請求について

婚姻費用とは?

婚姻費用という言葉は、あまり世間になじんでいないように思います。

簡単に言ってしまえば、夫婦が別居している際に、妻が生活していくのに必要な費用を夫に支払ってもらう費用のことです。

お子さんの養育費、食費、交際費など、生活に必要なものの全てが含まれます。

 

夫婦が別居中であっても、夫婦は同程度の生活を続けるために、夫は妻を扶養する義務を法律上負っています。ですから、収入の多い夫から、少ない妻へ生活費を支払う必要が法律上あるとされています。別居したら生活費を支払わなくて良いとお考えになっている方もいらっしゃいますが、これは間違っています。

 

離婚が成立するまでは、妻とお子さんの費用が婚姻費用で、

離婚が成立した後は、お子さんの費用が養育費だと覚えておきましょう。

 

別居を検討しているが、生活費が不安で、別居や離婚に踏み切れないというご相談をお受けすることがあります。別居後は、婚姻費用(生活費等)を請求する権利がありますから、別居や離婚を検討している方は、必ず頭に入れておくべき事柄です。

 

婚姻費用はいくらもらえるか?

 

では、婚姻費用はいくらもらえるのでしょうか。

算定表のリンク

子1人(0~14歳)

子1人(15~19歳)

子2人(0~14歳)

子2人(15~19歳)

 

「裁判所 養育費算定表」と検索すれば、すぐに早見表を見ることができます。

 

婚姻費用の具体的な費用については、家庭裁判所が「婚姻費用算定表」というものを作っていますので、そちらを検索してみてください。算定表が目安になります。

※当サイトの婚姻費用シミュレーションはこちら>>

お子さんの人数と年齢から、あてはまる算定表を選択します。

次に、双方の収入を見ていきます。給与所得者であれば、去年の源泉徴収票の「支払総額」(控除されていない金額)を年収としてみます。自営業者であれば、去年の確定申告書の「課税される所得金額」を年収としてみます。

裁判所の調停では、この算定表を基本として婚姻費用の額が決まっていきます。

 

婚姻費用をもらうには?

 

実際に婚姻費用を支払ってもらうためには、夫婦間で話し合い、話がまとまれば、問題ありません。金額を決める際は、支払える金額で合意してしまうことが多いようですが、裁判所の算定表で必ず適切な金額なのか確認してください。婚姻費用は離婚が成立するまで支払ってもらえる金額ですから、特に離婚協議が長引きそうなケースでは、慎重に決めましょう。

当事者間の話し合いで決まらない場合には、調停を申し立てることになります。

離婚調停とは別の手続で、婚姻費用分担調停というものになりますから、お間違えのないように気を付けましょう。申立て自体は簡単です。

 

婚姻費用について調停でも話し合いがつかない場合には、審判という手続に自動的に移ります。協議や調停といった話し合いではなく、審判は、裁判官の決定です。したがって、必ず婚姻費用の金額が決められることとなります。

 

私としては、婚姻費用については、早期に、調停を申し立てるべきだと考えています。

なぜなら、婚姻費用の支払義務が具体的に発生する時期は婚姻費用分担調停を申し立てた月からと実務上考えられていますし、仮に夫が支払わなかった場合でも、調停で合意しておけば直ちに強制執行することが可能だからです。

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