調停離婚

調停離婚とは、夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが離婚条件(慰謝料、財産分与、子どもの親権など)について夫婦間の話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、離婚することを言います。

協議離婚ができない場合などは、すぐに離婚訴訟を提起して解決することはできず、まずは離婚調停を申し立てることが義務づけられています。これを調停前置主義と言います。

したがって、通常は、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚という順序をたどることとなります。

調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題を話し合うことが可能とされています。調停委員2名を介しての話し合いで、お互いに対面して議論するわけではありませんから、落ち着いて冷静な話し合いが期待できます。

なお、調停離婚といっても、調停である以上、お互いの話し合いで、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。また、慰謝料等についても、証拠に基づいて事実を証明する訴訟とは異なり、あくまで調停は話し合いですから、慰謝料の金額等についてお互いが納得して合意に達しない限り、成立はできないこととなります。

離婚調停は、相手方の居住する住所地の家庭裁判所に申し立てなければならないものとされている点に注意が必要です。別居して妻が実家に帰っている場合などは、夫と同居していた住所地の家庭裁判所に、調停を申し立てることになるわけですから、申し立てた妻側が遠方の家庭裁判所に出頭しなければならない場合があることとなります。なお、最近では、電話で調停を実施することが許されることが増えていますので、この点などについても、弁護士や家庭裁判所に尋ねてみると良いでしょう。

調停離婚の手順

離婚調停は、正式には夫婦関係調整調停と呼ばれています。

調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。

1)家庭裁判所へ調停の申立て

2)呼出状の郵送

3)第1回目調停期日

4)第2回目調停期日~

5)調停成立

6)調停調書の提出

 

1)離婚調停の申立て

離婚調停の申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。

具体的には夫婦関係事件調停申立書の書式を用いて申し立てることとなります。調停申立書は、全国の家庭裁判所に備え付けられていますし、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料です。

調停申立書は、どなたでも簡単に記載することができるような書式になっています。もっとも、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料の金額等の記入欄があり、注意が必要です。調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整が図られることとなります。養育費や慰謝料の金額等の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして、相場を理解しておくと良いでしょう。

調停を申し立てた側を「申立人」、調停を申し立てられた側を「相手方」と呼びます。一般的にはお相手のことを相手方と言いますが、ご自身が調停を申し立てられた「相手方」であった場合には、呼び方に注意が必要です。

 

2)呼出状の郵送

離婚調停の申立てが家庭裁判所で受理されると、裁判所で書類に不備がないかなどの審査がされます。その後、数週間後に、家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼出状が当事者双方に郵送されます。調停は裁判所の手続なのですが、呼出状等の郵送は普通郵便で届きます。

お仕事や子育てなどの都合のために指定された調停期日にどうしても出頭できない場合は、調停期日よりも前に事前に家庭裁判所に事情をご説明すれば、期日を変更してくれます。

しかしながら、特別な理由もなく、無断で出頭しないと5万円以下の過料という制裁があります。なお、実際にはこの過料という制裁が下されることはほぼありません。調停を申し立てた場合には、お相手の夫がきちんと家庭裁判所に出頭するよう工夫をすると良いでしょう。

 

3)第1回目調停

離婚調停は、離婚という身分関係の変更と伴う手続ですから、少なくとも調停離婚が成立する場面では、当事者本人が家庭裁判所に出頭する必要があります。弁護士を代理人に選任することが可能ですが、基本的には当事者本人と弁護士が一緒に家庭裁判所に出頭することが多いです。

1回目の調停では、調停委員から、調停の意味や手続について説明を受けます。

調停委員は40歳以上の専門的な研修を受けた一般の方が選任されていることが多く、通常は60歳前後の社会的な経験の豊富な男女のペアとされています。訴訟のような厳しい場面ではなく、なごやかに丁寧に審理されることが多いでしょう。

実際の調停期日は、申立人側から始まり、その後に相手方側と交代します。それぞれ調停委員より事情を伺っていきます。基本的には30分ずつで交代し、1回の期日では合計で2時間程度かけて話し合っていきます。2時間というと長い時間がかけられているとったイメージをお持ちになるかもしれませんが、あっという間です。

2時間の話し合いが終わって離婚条件が整わない場合には、調停の場で、次の調停期日が指定されます。

なお、離婚調停に弁護士を依頼する方は増加傾向にあります。これは、不慣れな調停という手続に弁護士が調停室の中まで同席し、待ち時間にも相談などをしながら、手続を優位に進めていくことが期待できるからだと思います。

 

4)数回の調停

調停は2回目、3回目と1か月に1回のペースで実施されます。

相場はありませんが、私の経験からすると、4回程度の期日で終了することが多いです。

上記の繰り返しですが、離婚調停は、離婚という身分関係の変更と伴う手続ですから、少なくとも調停離婚が成立する場面では、当事者本人が家庭裁判所に出頭する必要があります。

 

5)調停成立

離婚条件について話し合いが整うと、いよいよ離婚成立となります。

具体的には、調停室に当事者双方と弁護士が入り、裁判官が離婚条件を言い渡すことによって、離婚が成立します。よく離婚が成立した日がいつなのか尋ねられるのですが、調停成立日が離婚した日とされます。

 

6)調停調書の提出

調停離婚が成立すると、家庭裁判所において、調停調書が作成されます。

いったん離婚調停が成立すると、その後に不服を申し立てたり、いったん合意した離婚条件を変更することはできなくなります。

家庭裁判所において調停調書が作成されると、調停調書が郵送されます。

入手した調停調書は、離婚届を添えて、役所に提出することとなります。なお、離婚届といっても、当事者双方の署名捺印は不要です。

離婚調停を選択すべき場合

 

調停は、家庭裁判所で、2名の調停委員を介して、話合いを行う手続です。

 

調停委員とは、弁護士や専門的知識経験を有する方、社会生活の上で豊富な知識経験を有する方などで、40歳以上70歳未満で、最高裁判所から任命された方を言います。

 

基本的には調停委員を介して話合いを行うのであって、相手方と対面して言い合いをすることはありませんから、冷静に、話合いを進めることが可能となります。

 

また、証拠に基づいて事実を審理する訴訟ではありませんから、個々のケースに適した解決案を柔軟に検討することが可能となります。

 

協議離婚を選択すべきか、調停を選択すべきか、よく分からないということも多いでしょうから、調停を選択すべき場合の例を挙げていきます。

 

① 夫婦で協議ができない状況になっている。

夫が感情的になっていたり精神的に病んでいたりと理由はさまざまですが、協議ができなくなっている以上、離婚条件について取り決めすることができないわけです。

 このような場合には、もはや裁判所や弁護士等の第三者を介入させる必要があります。

 

② 離婚条件について合意に至っていない場合

離婚をする際、親権者、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など非常に多くの事柄を取り決める必要があります。

 このような事柄について、離婚をした後に協議することは極めて困難ですから、離婚をするまでに全ての事柄について取り決めておくことが理想的といえます。

ですから、離婚条件について合意に至っていない場合には、協議離婚すべきではありません。

 

 ③ 婚姻費用(生活費)の未払いがある

別居を開始した後は、相場に基づいた婚姻費用(生活費)が発生します。

婚姻費用は離婚が成立するまで支払義務が発生しますから、紛争が長期化することが想定される場合には、調停で取り決めをすべきです。

 

④ 親権者に争いがある場合

最近では育メンやシングルファザーなどと言われており、親権争いに至っているケースが多く存在します。
このような親権争いがある場合、夫婦が互いに譲歩せず、紛争が長期化する傾向があります。

 

紛争が長期化するのであれば、協議離婚を選択することは得策ではなく、調停等の法的手続を選択すべきです。
調停等になった場合には、お子様の監護状況やお子様の意見などについて、家庭裁判所調査官により具体的かつ詳細に調査が実施されますから、早めに調停等の手続に切り替えるべきです。

 

⑤ 慰謝料等の金額に争いがある場合

不倫やDV等がある場合には、慰謝料が発生します。

そもそも、これらの事実を立証できるのかという問題があるのですが、資料を調停委員や相手方に見せることで納得を得られることが可能となります。

 

加えて、当事者間では慰謝料の金額を決めることが難しいでしょうが、調停においては、金額についても円滑に協議することが期待できます。

 

調停段階から弁護士に依頼するメリット

① 最適な条件での合意成立を実現する

調停には調停委員が介在するといっても、あくまで中立の立場にありますから、妻にとって有利な条件を引き出してはくれません。ときには理不尽な内容を提案してくることもあります。

 

このような場合でも、弁護士に依頼すれば調停の期日に弁護士が同席し、理不尽な提案は即座に否定しますし、妻にとって最適な条件を提案し、その都度、全面的にバックアップすることができます。

 

② 弁護士が皆さまの代わりに出頭することもできます

離婚調停では基本的に出頭が要求されますが、期日の都合がつかない場合などに日程調整をしていると相当程度、先の期日が指定されてしまうことがあります。

 

このような場合でも弁護士の都合が合えば、皆さまの代わりに調停に出頭し、時間的なロスをなくすことが可能となります。

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