養育費シミュレーション

養育費を受け取る側:妻(権利者)

受けとる側

年収

万円

同居する子供の有無

  • ・0~14歳  人
  • ・15歳以上  人

養育費を支払う側:夫(義務者)

支払う側

年収

万円

同居する子供の有無

  • ・0~14歳  人
  • ・15歳以上  人

計算する

「養育費シミュレーション」の計算結果は、これらの事実関係を捨象したあくまで参考値として示すものです。
したがいまして、「養育費シミュレーション」の計算結果につきいかなる保証を行うものでもなく、万が一、利用者その他の方が損害を被った場合であっても、当事務所は一切責任を負いません。 この点を十分にご理解の上、「養育費シミュレーション」をご利用ください。

養育費の増額や減額はできる?

いったん養育費の金額を決めてしまうと、後から変更することができないのでしょうかといったご相談もよくあります。

養育費の支払いは長期間に及びますから、その後、家庭環境や職場環境のほか、収入状況等が変化することがあります。環境変化の内容によっては、支払うべき養育費の額が変化することもあるので、環境変化の度に、適正な支払額かどうか確認することをおすすめします。

支払い額が変化する主な場合としては、年収の変化、失業、再婚、出産があります。

例えば、元妻が親権者となり元夫が養育費を支払っていたところ、元妻が再婚して、再婚相手がお子さんと養子縁組をすることがあります。この場合、再婚相手がお子さんの第一支払義務者とされます。したがって、元夫には養育費の支払義務がなくなります。

養育費が支払われない場合

養育費の支払を約束してもらったといっても、すぐに支払われなくなるだろうというご相談も非常に多くあります。実際に、養育費の支払を止めてしまう方も多いようです。

しかし、我々弁護士からすると、きちんとした手続を踏んでおけば、養育費は、確実に支払ってもらえる可能性の高い費用です。

これは、養育費の支払いが止まってしまった場合には、強制執行ができるからで、しかも法律上強く保護されているからです。強制執行というのは、慰謝料や養育費などが支払われなくなった場合に、強制的に相手の財産を差し押さえ、支払いを実行させる法律上の手続です。

ここで是非とも注意して頂きたい点は、養育費の支払に関する合意は、口約束では足りず、離婚合意書等を作成するのでも足りないということです。強制執行が可能となるのは、調停や訴訟で決められた場合や公正証書が作成されている場合に限られています。ですから、お子さんがまだ小さいケースこそ、調停などで養育費をきちんと取り決めておく必要が高いのです。

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