離婚をする際、離婚時の年金を分割することができます。これを離婚時年金分割と言います。
極めて簡単に言ってしまえば、夫が受給する年金のうち、婚姻時から離婚時までの期間分の年金を分けてもらう制度です。
厚生年金、共済年金を分割する制度ですから、婚姻中、夫の名義で厚生年金や共済年金に加入していたという方、特に長年婚姻していた方は、是非、ご検討ください。
熟年離婚の場合、特に問題になります。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマン等がもらえる厚生年金があります。
国民年金の場合は、年金分割は問題にはなりませんから、ご注意ください。
厚生年金や共済年金の場合は、年金分割ができます。夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。したがって、年金分割をすべきです。
年金分割を行うと、離婚当事者それぞれについて、保険料納付記録が変更されます。
そのため、分割後の保険料納付記録に基づいて算定された額の年金を受給できる権利(年金受給権)が、分割を受けた妻について発生することになり、妻の名義で年金を受給できるようになります。
この年金分割については、いくつか制度変更があり、年代によって区別して考える必要があります。
離婚における年金問題については、①平成19年4月と②平成20年4月に制度が変更されています。
平成19年4月より前は、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。
しかし、①平成19年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになりました。この制度は「合意分割制度」と呼ばれています。分割割合は、話し合いによって決めます。最大2分の1まで分割することができます。
さらに、②平成20年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。こちらは「3号分割制度」と呼ばれています。当事者間で分割割合の合意をする必要がない(家庭裁判所で分割割合を決めてもらう必要もありません。)ので、年金分割の処理が簡便となりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。ただし、この制度の対象となるのは、平成20年4月以降の専業主婦期間のみになります。
以上をまとめると、次のようになります。
3号分割の場合、離婚した夫の同意を得ることなく年金分割を行うことができますが、分割の対象は平成20年4月以降に第3号被保険者(専業主婦)であった期間に限られます。また、年金の基準とされる標準報酬総額の按分割合も自動的に2分の1となります。
そのため、合意分割を行う必要があるのは、次の場合などということになります。
・平成20年3月以前の期間について年金分割を行う場合
・2分の1以外の按分割合を求める場合
・専業主婦以外の妻が年金分割を行う場合
では、どのようにして、年金分割をするのでしょうか。
これは、年金事務所で手続をすることになります。
年金分割の手続をすべきか考えたいが、どのくらい年金を分けてもらえるか知りたい。
このような場合には、年金事務所に行き、離婚のための年金分割情報通知書をもらうなどして、年金事務所でご相談されると良いでしょう。
その他の注意点として、次のことがあります。
※ 合意分割は平成19年4月1日以降に離婚した夫婦しか行うことができません。
※ 離婚した日の翌日から2年以内に年金分割の手続を行う必要があります。