離婚調停を申し立てたい方へ

離婚調停を申し立てたほうが良い場合

夫婦間で離婚条件などを話し合っても、合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停手続によって解決を目指すことになります。

もっとも、どこまで話し合ってからでないと調停を申し立てることができないのかなどの決まりはありません。

協議で離婚を成立させるメリット・デメリットがあり、同時に、離婚調停を申し立てたほうが良いというケースもあります。

例えば、次のケースは、協議よりも、調停を申し立てることをお勧めします。

 

①夫が離婚に応じてくれない

夫が離婚を強く拒んでいる場合、離婚を実現することは困難です。

このような場合には、中立の第三者である調停委員を介して、離婚に向けて話し合うのが良いです。

②夫が感情的になってしまい、話し合いにならない

特に、夫がDVやモラハラの傾向にある場合は、話し合うこと自体が難しいかもしれません。

やはり、中立の第三者である調停委員が間に入ることで、感情的だった相手が次第に冷静になり、離婚に向けて話し合うことが可能になります。そして、離婚調停を弁護士に依頼すると、ご自身が離婚したいという動機をより明確に示すことが可能となり、離婚に向けて前進することが期待できます。

③夫が代理人弁護士をつけている場合で、なかなか協議が進まない

夫が代理人弁護士をつけている場合、基本的には、夫の代理人弁護士と協議をしていくことになります。しかし、夫の代理人弁護士がなかなか協議に応じてくれないだとか、そもそも聞く耳を持ってくれないことがあります。このような場合には、離婚協議をいったんストップさせ、調停での話し合いに切り替えることで、離婚に向けて前進することが期待されます。

④夫が財産開示に応じてくれない

財産分与を求めているものの、夫が夫名義の財産を開示してくれないことが多くあります。

このような場合には、弁護士に委任して、夫名義の財産を調査することが可能です。

また、調停を申し立てた後であれば、裁判所を通じて夫名義の財産を調べる調査嘱託という手続が利用可能となります。調査嘱託に至らなくとも、調停委員や裁判官から、夫に対し、夫名義の財産を開示するよう求めてくれることも多くあります。

財産分与は、夫名義の財産が開示されないと、正確な情報や計算ができませんから、上記のような場合には、調停を申し立てることをお勧めします。

⑤別居をしているが、婚姻費用(生活費)が支払われていない

意外に知られていませんが、別居している場合には、婚姻費用(生活費)を支払ってもらう権利があります。婚姻費用(生活費)について話し合っても、なかなか支払ってもらえないようなケースでは、調停を申し立てることをお勧めします。

婚姻費用分担調停は、離婚調停とは別の手続になりますから、離婚調停を申し立てるだけでは不十分ですから、ご注意ください。仮に婚姻費用分担調停が不成立となった場合ですが、審判という手続に自動的に移り、裁判官が決定という形で支払義務を命じてくれます。

なお、未払いの婚姻費用がいつから具体的な支払い義務となるかという点については、いくつか考え方がありますが、実務上は、基本的に、婚姻費用分担調停を申し立てた月からとされていますから、この意味でも早期の調停申立てがお勧めと言えます。

⑥親権争いになっている

親権争いになっている場合、夫婦間で話し合って解決することは、もはや困難かもしれません。

このような場合には、離婚調停を申し立てるのが良いです。親権争いになっている離婚調停では、調停委員以外に、家庭裁判所調査官が調査に入ってくれます。家庭裁判所調査官は、法律だけではなく心理学や社会学等の知識を有する専門家で、お子さんを育てる能力や環境、それまでのお子さんの養育状況、幼稚園や学校でのお子さんの様子、年齢によってはお子さんの意見といったことを調査します。

家庭裁判所調査官は、調査の結果、どちらが親権者として適している客観的な意見を述べます。この結果を踏まえ、親権争いが合意に至ることが多いのです。

⑦夫と連絡が取れない、逆に、しつこく連絡が来る

このような場合には、もはや協議は不可能です。

第三者を入れるか、離婚調停を申し立てるべきです。裁判所で、調停委員を介して話し合うことが可能となります。

 

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

①調停での話し合いを有利に進める

調停では、中立の第三者である調停委員が間に入ってくれることから、何でもうまく行くとお考えになる方がいらっしゃいますが、調停委員には時間に限りがありますし、解決を急がれてしまうこともあります。ときには、相手寄りになっているのではないかと感じることもあろうかと思います。

調停での話し合いを冷静に有利に進めていくためには、弁護士に依頼することがお勧めです。弁護士は、調停期日に立ち会い、一緒に話し合いの場に参加してくれます。

②その場で迅速に判断する

調停が第三者である調停委員を介しての話し合いだとしても、最終的に納得してもらう必要があるのは、夫本人です。ですから、その意味で調停といえども交渉の一場面と言えます。したがって、調停の現場で、迅速に判断していくことが重要となります。弁護士は、経験豊富ですから、さまざまな問題について、その場でアドバイスをすることが可能です。

とっさの判断を求められた場合でも、仮に調停不成立となり、訴訟になった場合の結論も想定した上で、回答をすることも可能です。

③ストレスが軽減される

調停は話し合いですから、何も弁護士に依頼しなくても、ご自身で手続をすることは可能です。

しかし、申立書等の作成方法、裁判所への提出、調停期日での言動など、初めてのことばかりで、緊張しますし、その分、ストレスもかかります。

弁護士に依頼すれば、ほぼ全ての手続を代わりにしてもらうことができますし、調停の期日にも一緒に立ち会うことができます。当事者以外で調停室に入ることができるのは弁護士だけです。ご家族などは入ることができません。

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