離婚に合意した相手方と離婚条件を話し合う必要がある方へ

このページでは、離婚に合意した相手方と、離婚条件を話し合う必要がある方に向けて、ポイントとなる点をご説明します。

 

離婚時に決めておく必要がある7つのポイント

夫婦間で離婚の合意ができていない場合には、離婚の合意をとる必要があり、この時点で難航してしまうケースもあります。

これに対して、夫婦間で離婚の合意ができている場合には、離婚届を提出してしまえば離婚自体は成立します。

しかし、離婚時には離婚後の生活を見据えて協議すべき7つのポイントがあります。

これらのポイントは、離婚後に協議しても良いのですが、すべてについて合意してから離婚すべきです。離婚した後に協議を求めても、応じてくれないリスクが高まるからです。

①財産分与

結婚後に取得した財産(住宅、預貯金等)は双方の協力によって得た財産として、その名義にかかわらず、夫婦共有の財産とみなされます。ただし、結婚前の預貯金や、婚姻期間中であっても親から相続した財産は、共有財産とはなりません。
基本的には、共有財産は夫婦で折半となることが多いですが、収入が少ない妻への援助や慰謝料の意味を加味して財産分与の割合が決まることもあります。
また、財産分与の請求は、離婚成立後2年以内に請求しなければならないと法律上決められていますから、離婚後に請求しようとお考えになっている方は期限に十分気をつけましょう。

②慰謝料

夫に不倫や暴力がある場合、慰謝料を請求することができます。

③婚姻費用

結婚生活を送るために必要な費用のことで、別居中であっても、離婚成立までの期間中は、原則として収入の多い夫から妻に対して婚姻費用を支払う必要があります。
この婚姻費用についても、離婚の条件の協議と並行して話し合う必要があります。

④親権

未成年のお子さんがいる場合、どちらがお子さんの親権者となるかを決める必要があります。未成年のお子さんがいる場合は、親権者を指定しなければ、離婚することもできないものとされています。

⑤面会交流

離婚後、お子さんと暮らしていない方の親が、お子さんと会うことを面会交流と言います。面会交流についても、日時や場所、頻度、一回の時間、元夫婦間の連絡手段等を協議しておくことが望ましいでしょう。

⑥養育費

離婚後にお子さんと別れて暮らす親は、お子さんの養育費を支払うこととなります。離婚協議において、養育費の金額や支払方法(振込か手渡しか)も具体的に決めておくべきです。

⑦年金分割

婚姻期間に応じて厚生年金の標準報酬(年金額を計算する際の基準となるもの)を分割することができます。

離婚条件について話し合う際、弁護士に依頼すべきケース

上記で離婚時に決めるべき7つのポイントをご紹介しましたが、夫婦間でそれらの協議を行うことが困難なケースがあります。

協議が困難な理由は、感情的で話し合いができない、対等に話し合いができない、財産が多く整理できない、財産が複雑で理解や整理ができない、慰謝料の有無や金額でもめている、親権トラブル、養育費が定まらない、などなど、さまざまでしょう。

このような場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼するメリットは、非常に多くあります。
たとえば、次のようなメリットがあります。

・交渉のプロである弁護士に、離婚条件の交渉を任せられる

・複雑な権利関係や財産資料も整理してくれる

・進め方についてもアドバイスをしてくれ、手続も導いてくれる

・離婚条件を法的効力を持った書面にまとめることができる

・全面的なバックアップを受けることで、精神的に安定し、優位に立てる

・先を見通して、対処方法を検討してくれる

・離婚後の手続についても相談することができ、不安がなくなる

離婚に合意した夫との離婚条件の交渉についてお悩みの方は、是非、弁護士にご相談ください。

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