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面会交流とは
別居後に、お子さんと同居していない親が、お子さんと会うことを面会交流と言います。
この面会交流権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務で認められています。
お子さんにとって親の存在は絶大ですから、離婚を成立させる前に、面会交流についても合意しておくべきです。
父親にお子さんを会わせたくないという母親、お子さんに会いたいという父親、どちらもご相談内容として非常に多くあります。
大切なことは、お子さんの幸せです。
したがって、面会交流がお子さんの利益にかなっているのか否か、面会交流がかえってお子さんの利益を害することにならないか、という観点から、面会交流について検討することが重要となります。
面会交流の決め方
親権者や監護者にならなかった父親に、お子さんを会わせないようにすることは原則できません。
お子さんとの面会交流を制限できるのは、例外的な場合のみです。
親権を強く主張する父親が増加しているように感じますが、お子さんとの面会交流の機会を多く設定すると、意外に離婚協議もスムーズになったりします。
何よりも、お子さんにとっての幸せを第一にお考えいただきたいところです。
面会交流について合意する場合は、次のような点を決めておくと良いでしょう。
・月に何回か、それぞれ何時間か
・面会の場所
・どのようにしてお子さんを受け渡すのか
・緊急の連絡手段
・毎回、日時はどのようにして決めるのか
・宿泊してよいか
・電話や手紙、メールでのやりとりを認めるのか
・その他(プレゼントの可否、学校行事への参加の可否)
ですが、これから離婚しようという場合に、面会交流の仕方を合意することが難しいケースもあります。そこで、スムーズな面会交流のポイントをいくつかご紹介します。
・はじめのうちは、長時間の面会交流は避ける
・はじめのうちは、宿泊を伴う面会交流は避ける
・はじめのうちは、短時間の面会交流を繰り返し、頻度を上げていく
・決めた時間を超過しない
・第三者を交えての面会交流も検討してみる(FPICの活用など)
面会交流が認められない例外的な場合
次のような場合、例外的に面会交流が制限されます。
・親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合
・お子さんや親権者等に暴力をふるうなど、その他悪影響を及ぼすおそれがあるような場合
・お子さんの年齢が高く、お子さんが面会交流に反対する場合
・お子さんを引き取って育てている母親が再婚し、お子さんが幼い場合
面会交流の取り決めができない場合
面会交流について合意ができない場合には、家庭裁判所において、面会交流独自の「調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入って調整をしてくれますから、お子さんにとって最適な解決が模索されます。
多くのケースでは、離婚調停の際に、面会交流についても大まかに合意しますが、面会交流についてトラブルになっている場合には、面会交流独自の調停を申し立てると良いでしょう。
面会交流調停においても合意ができない場合には、「審判」手続に移行し、裁判官が決定することとなります。
面会交流の方法が定まったにもかかわらず、実現できない場合
面会交流の方法について当事者間で協議がまとまったり、調停・審判で面会交流の方法が決められた場合であっても、相手方がそれに従わず、面会交流が実現できない場合があります。
このような場合には、間接強制という強制執行が可能となる場合があります。
間接強制というのは、強制執行の一種なのですが、さすがに裁判所の執行官が現地を訪れてお子さんに会わせなさいとは行きません。一定の期間内に面会交流が実現されないときには、一定の額の金銭 (制裁金) を支払うよう、裁判所が命じる手続となります。これにより、面会交流を心理的に強制するというものです。
具体的には、面会交流について「面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」とされる程度まで特定される必要があり、そのような場合に限り、間接強制が可能とされています。