親権者を誰にするのか(親権者の指定)
そもそも親権というのは、未成年のお子さんを監護養育し、また、お子さんの財産を管理することを内容とする親の権利義務のことを言います。
未成年のお子さんがいる場合に離婚をする際には、必ず親権者を定めなければならないとされています。
当事者において親権者の指定について合意があれば良いのですが、近年、親権争いのケースが増え、対立が深まっているケースが多くなっています。
未成年のお子さんがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ、離婚はできないとされています。これは、離婚する場合には、どちらかの単独親権としなければならないためです。
離婚だけを行い、お子さんの親権者の指定は後で決めることはできないのです。
なお、夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
親権は、親だけでなく、大切なお子さんの将来のためにも、慎重に検討すべきです。
親権争いになっている方はもちろんのこと、親権を取得できるのか不安に思っていらっしゃる方も、お気軽にご相談ください。
大切なことは、お子さんの生活や福祉を第一に考えることです。親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではないと言えます。
調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、次のようなものがあります。
①母性優先(乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる)
②継続性の維持(現実に子を養育監護しているものを優先する)
③子の意思の尊重(15歳以上の子についてはその意見聴取が必要とされます)
④兄弟姉妹の不分離(兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
⑤監護能力の有無(意欲や能力、経済力等があるか)
離婚後のお子さんとの関係・間柄
お子さんを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。
お子さんが数人いる時は、それぞれのお子さんについて親権を決めなければなりません。その場合は、夫と妻に、それぞれ親権を分けることもできます。
離婚後で親権者を変更するつもりという場合も、要注意です。親権者を変更するには、家庭裁判所の審判が必要とされており、簡単に変更することはできません。