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離婚には応じないといけないのでしょうか?
自分が離婚したくなければ、当然、拒否してよいです。
夫から離婚の申入れがあったとしても、ご自身に離婚の意思がなければ拒否しても問題ありません。
離婚というは、夫婦の双方に離婚する意思があり、合意していなければ成立しません。
ですので、離婚を迫られたからと言って、それに応じてすぐに離婚しなくてはいけないということはありません。
離婚は、①協議→②調停→③裁判と、順を追って手続をする必要がありますが、①の協議と②の調停は、あくまで話し合いですから、離婚の合意がなければ離婚は成立しません。
しかしながら、次のようなケースでは、③の裁判まで発展すると、ご自身がいくら離婚を拒んでも離婚は成立してしまいます。
離婚を拒否しても、離婚が成立するケース
次のようなケース(「離婚原因」があるケース)では、いくら離婚に同意しなかったとしても、③の裁判において、離婚が成立する可能性があります。
ⅰ 配偶者に不貞行為があったとき(浮気)
ⅱ 配偶者から悪意で遺棄されたとき
ⅲ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
ⅳ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
ⅴ その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
典型的な例としては、不貞行為があった場合、DVがあった場合、長期の別居がある場合などです。
ここで言う長期の別居とは、明確な基準があるわけではなく、ケースバイケースですが、3年から5年程度などと言われることがあります。
お互いの話し合いによって離婚を成立させることが望ましいと言えますが、どうしても離婚したい、あるいは離婚に応じてもらいたいなどいう場合には、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
離婚原因がある場合には・・・
離婚原因がある場合なら、訴訟も視野に入れて準備を進めるべきです。
もしも不倫や暴力などの事情があるなら、訴訟によって離婚が認められる可能性があります。
その場合、離婚を拒絶するだけではなく協議や調停、訴訟などに適切に対応していく必要があります。
離婚を切り出された段階から弁護士に相談して準備を進めましょう。
離婚を決断する際に弁護士に相談すべき理由
お一人で悩んだり考えすぎるくらいであれば、早期に弁護士にご相談していただき、今後の想定や対策などのアドバイスを受けると良いです。
例えば、弁護士に相談することにより、離婚の同意の取り付け方、その後の離婚条件の協議方法、集めておくべき資料、今後の見通しなどがより理解できるようになります。考えていなかった方法が発見できることもあるでしょう。
また、夫から離婚を切り出されて困っているとき、初動が不適切であったために後々まで不利になるケースも少なくありません。弁護士に相談しておけば、多くの不利益を避けられますし有利に交渉できる可能性が高くなります。
離婚届不受理申出書
なお、相手が離婚を希望しているけども、あなたが離婚を拒絶している状況なら、必ず役所で「離婚届不受理申出書」を提出しておきましょう。
これにより、夫が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出しても、受け付けられなくなります。