専門職・自営業の離婚問題

専門職・自営業の離婚の特徴

一口に離婚と言っても、ご職業によって注意すべき特徴があります。
専門職や自営業の方の場合、次のような特徴があります。

・夫婦で一つの事業に従事していることが多い。
 ともに過ごす時間が長い分、離婚の危機に瀕することも多いかもしれません。
・親の事業に従事していたりすることが多い。
 親族との不和も離婚原因の一つとなり得ます。
・高額所得者が多く、財産分与が争点となる。

専門職・自営業の離婚問題への対応方法

夫が離婚に応じない場合でも、親族との不和を切り口に、離婚協議を進めることも検討可能です。

財産分与に関しては、個人事業の場合、法人化していないため、財産が個人名義とされています。
このような場合、夫婦の共有財産なのか、事業のための財産なのか、不明確であり、財産分与の対象とされる範囲について争いが生じるリスクがあります。

養育費等に関しては、双方の収入から算定していくのが通常ですが、確定申告書の所得金額が正しく実態を反映したものか慎重に検討する必要があります。

年金分割に関しては、厚生年金部分のみが対象とされていますから、自営業の夫婦がともに国民年金のみの場合には年金分割はできません。

さらに、配偶者が従業員とされていることが多くあります。離婚後に配偶者を従業員としたままで良いのか、慎重に検討していく必要があります。

なお、公正証書、調停や訴訟で決定された事柄について違反があれば、強制執行を検討します。
ところが、会社員の場合であれば給与を差し押さえることは困難ではないのですが、個人事業の場合、給与がないため、給料の差押えができません。そこで、夫名義の預貯金口座を特定しておき、それを差し押さえるといった方法を検討しておくべきでしょう。

忙しい・・・

その他に専門職・自営業の特徴として、お忙しいという点があります。
夫と離婚協議をしたいけれども時間が足りない、あるいは調停を申し立てたいけども期日に出頭できるほどの時間が確保でき無そうであるといったお悩みです。
これらの点は弁護士を立てることで相当程度対策できます。弁護士が専門職・自営業の方に代わって、夫側と協議をしたり、調停期日に出頭することができるからです。

 

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