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会社経営者特有の問題
会社経営者の離婚の特徴としては、やはり高額所得者が多いという点です。
したがって、養育費、財産分与等の争点が発生しやすいと言えます。
逆に、経営に行き詰っており、実は負債に悩んでいることも多くあります。
また、会社経営者は人との接点が多く、異性との不倫に発展していることが多いというのも特徴と言えます。
さらに、会社の資産や株式をどのように処理するかも慎重に判断しなければなりません。
会社経営者の離婚問題への対応方法
財産分与に関しては、財産資料を集めるところから始めます。
漏れがないように気を付けましょう。
高額な貴金属や骨とう品等は、査定を取ってみても良いでしょう。
自社の株式を保有していることが殆どですが、その株式も財産分与の対象となり得ます。会社経営者としては、株式そのものを分与しないよう最大限の注意を払う必要があります。
また、退職金が財産分与の対象となることもありますから、注意を要します。
会社名義の財産が財産分与の対象になるか気になるところですが、あくまで会社の財産と個人の財産は別物ですから、会社名義の財産は財産分与の対象とならないのが原則です。
もっとも、個人事業に近く、会社の財産と個人の財産の区別が曖昧な場合には、実質的には夫婦の財産であるとして、財産分与の対象とされることもあります。
なお、配偶者が自社の役員や従業員になっていることも多くあります。
このような場合、委任契約を解消する、株主総会で解任決議を得る、任期の満了を待つ、辞任届を出してもらう等、検討して準備しておく必要があります。
忙しい・・・
その他に会社経営者の特徴として、お忙しいという点があります。
離婚協議をしたいけれども時間が足りない、あるいは調停を申し立てたいけども期日に出頭できるほどの時間が確保でき無そうであるといったお悩みです。
これらの点は弁護士を立てることで相当程度対策できます。弁護士が会社経営者の方に代わって、相手方と協議をしたり、調停期日に出頭することができるからです。