不倫の慰謝料請求されたら

配偶者のいる異性と性的関係(肉体関係)をもつと、不貞行為とされます。

その場合、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を支払う必要があります。

慰謝料を請求される日は、突然、やってくるかも知れません。

ご自身に思い当たることがある場合には、請求をしてきた方に連絡を取ったり、面会したりすることは心理的に相当なプレッシャーがあると思います。

 

しかし、請求をしてきた方が感情的になっていればなっているほど、その具体的内容が適切でない可能性があります。

あるいは、請求をしてきた方が弁護士を介して通知書を送ってくるといったケースも多いと思いますが、その請求金額の高さに驚くことも多くあると思います。

 

いずれにしても、その請求が法的に見て正しい内容と根拠を持っているものなのか、あるいは、相場の金額なのか、などといった点は厳しく確認していく必要があります。

 

例えば、婚姻関係が完全に破たんし別居した後に、不貞行為に及んでしまった場合は、違法性がないと考えられています。

また、違法性が認められるケースであっても、何百万円も支払わなければならないといったケースは珍しいと言えます。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

慰謝料を請求されてしまった方からのご相談としては、相場の金額なのかといった内容が最も多いと思います。

 

結論から申し上げてしまうと、ルールなどの明確な基準は存在しません。

個々の事案によって結論は変わってきます。

実務では、次のような要素から、慰謝料が算定されると言われています。

 

慰謝料が算定される際の要素

・有責性の程度

・背信性の程度

・精神的苦痛の程度

・夫婦の婚姻期間

・夫婦間における小さなお子さんの有無

・当事者の社会的地位

・支払能力

・離婚後の扶養

 

相手から請求された金額をそのまま支払わなければいけないわけではありません。

弁護士から内容証明郵便で慰謝料を請求された場合には、その金額を支払わなければいけないように思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合が多くあります。

裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの不貞が原因で離婚していた場合は、高い場合で300万円くらいです。離婚していない場合は、100万円~200万円くらいが多いです。

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

仮に慰謝料を支払うことが決まったとしても、すぐにお支払いすることは控えるべきです。

まだ足りないなどと後から言われないように、示談書などを作成し、取り交わすべきです。

 

示談書などを作成する場合には、何について、いつまでに、いくら、どのような方法で支払うのか、分割の場合は支払が滞った場合にどうなるのか、本件以外に関係が残らないか、示談後に第三者に話して良いのか、などなど例を挙げればキリがないほど、示談書に盛り込むべきか検討すべき内容は多く存在します。

 こういった点についても、ぜひ弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

不貞をしてしまったということは、非常に繊細な問題です。

周りの方に話すことができず、お一人で悩んでいる方もいらっしゃると思います。

 

弁護士は法律上守秘義務を負っていますので、皆さまのプライベートな内容を外で漏らすことはありません。

安心して、お気軽にご相談いただければ幸いです。

 

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

裁判に発展した場合、不貞行為の事実は、慰謝料請求をする側が立証しなければならないとされています。

相手から証拠があると言われている場合で、その証拠が裁判で通用する証拠なのかどうかは分かりません。

どのように交渉すればよいかなど、弁護士に相談することをおすすめします。

 

特に、相手が弁護士を付けている、訴訟を起こされたといったケースでは、すぐに弁護士に相談すべきです。

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