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2026年(令和8年)4月1日から、離婚後の親子関係に関するルール(家族法)が大きく変わります。
多くの皆様に関係する、「共同親権の導入」や「養育費の新しい仕組み」などの重要ポイントを、弁護士が分かりやすく解説します。
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【2026年(令和8年)施行】改正家族法のポイント
〜離婚後の子育て・養育費はどう変わる?〜
これまで日本の法律では、離婚後はどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみが認められてきました。
しかし、改正法では「離婚後も父母が協力して子どもを育てる」ことを目指し、新たな制度が始まります。
1 離婚後の親権が「選べる」ようになります
改正法の最大の変更点は、離婚後の親権を「父母双方(共同親権)」または「父母の一方(単独親権)」のいずれかから選択できるようになることです。
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どうやって決めるの?
まずは父母の話し合いで決めますが、まとまらない場合は裁判所が判断します。裁判所は「子どもの利益」を一番に考え、これまでの関わり方や父母の関係などを総合的に考慮します。
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DVや虐待がある場合は?
一方の親が子どもに危害を加えるおそれがある場合や、DV等によって協力が難しい場合は、必ず「単独親権」となります。
2 「共同親権」になったら、全てのことを相談しなきゃダメ?
共同親権になっても、毎日連絡を取り合って全てを決める必要はありません。
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一人で決めて良いこと(単独行使)
「日常の行為(食事、服、習い事、軽微な医療行為など)」や、虐待からの避難・緊急手術といった「急迫の事情」があるときは、同居している親が一人で決めることができます。
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二人で決めるべきこと(共同行使)
引越し、進学先の決定、重大な手術など、子どもの将来に関わる重大な決定については、原則として父母で相談して決めます。
もし進学先などで意見がどうしても合わない場合は、裁判所が「この件については一方の親が決めて良い」と指定する仕組みも整えられました。
3 「監護の分掌」で柔軟な暮らし方を
新しい法律では、実際に子どもの世話をする「監護(かんご)」についても柔軟に決められるようになります。
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期間で分ける
「平日はお父さん、週末はお母さん」といった分担。
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役割で分ける
「教育に関するお世話はお母さん」といった分担。
このように、それぞれの家庭の事情に合わせたスタイルが可能になります。
4 養育費の「未払い」を防ぐための強力なルール
子どもの生活を守るため、養育費に関するルールが大幅に強化されます。
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決めていなくても月2万円(法定養育費)
もし養育費の取り決めをせずに離婚してしまっても、法律に基づき子ども一人につき月額2万円を請求できる制度が新設されました。
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差し押さえがスムーズに(先取特権)
これまでは裁判などの手続が必要でしたが、改正後はより簡易的な手続で、預貯金などの差し押さえができるようになります。
5 財産分与と情報開示
離婚時のお金に関するルールも変わります。
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請求期間が5年に延長
財産分与を請求できる期間が、離婚から「2年」だったものが「5年」に延びます。
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隠し財産を許さない(情報開示命令)
裁判所が当事者に対し、収入や資産の開示を命じることができるようになります。正当な理由なく拒否したり嘘をついたりした場合は、10万円以下の過料という罰則もあります。
6 おじいちゃん、おばあちゃんとの交流
これまで「面会交流」と呼ばれていたものは「親子交流」という名称に変わります。また、父母が亡くなっている場合や過去に育てていた実績がある場合など、一定の条件を満たせば祖父母や兄弟姉妹も、子どもとの交流を裁判所に申し立てられるようになります。
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弁護士からのアドバイス
今回の法改正は、離婚後の家族のあり方を大きく変えるものです。
制度が複雑になる一方で、「それぞれの家庭に合った最適な形」を選べるようにもなります。
「自分たちの場合は共同親権になれるの?」「養育費をしっかり確保したい」など、不安や疑問がある方は、ぜひお早めにご相談ください。
弁護人法人松本直樹法律事務所は、新しい法律に基づき、あなたと大切なお子様の未来を守るお手伝いをいたします。










