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「退職金まで分けるなんて…」そう思っていませんか?
離婚時の退職金の財産分与を、弁護士がわかりやすく解説します。
「退職金は自分が働いて得るお金。離婚しても関係ないはず」
そう考える方は少なくありません。
しかし、実際の離婚では「退職金も財産分与の対象になる」と判断されるケースが多くあります。
そして、その扱いひとつで、数百万円単位の差が生じることもあります。
「今はまだもらっていない退職金だから関係ない」
「相手が金額を教えてくれない」
そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひこのページを最後までお読みください。
◎退職金は財産分与の対象になるの?
離婚時点で退職金を受け取っている場合は、もちろん対象です。
では、「まだ退職していない」場合は、どうでしょうか。
裁判所は、「退職が近く、金額がある程度確定している場合」には、将来受け取る退職金も財産分与の対象としています。
たとえば
勤続30年、あと数年で定年を迎える会社員の方なら、
離婚時点でその一部が「共有財産」とみなされる可能性が高いのです。
一方で、退職までの期間が長い場合などは、対象外になるケースもあります。
この判断には、勤務年数・退職金規程・退職予定など、複雑な要素が絡みます。
どうやって金額を計算するの?
退職金の全額が財産分与の対象になるわけではありません。
ポイントは「婚姻期間中に形成された部分」だけを分けること。
たとえば、勤続30年中、婚姻期間が20年なら「20/30」を分与対象とするのが一般的です。
ただし、退職金規程や勤続区分によっても結果は変わります。
つまり、「単純な割り算では済まない」のが現実です。
支払いのタイミングもトラブルに
退職金をすでに受け取っている場合は、その場で分与可能です。
しかし、退職前であれば、
「将来退職金を受け取った時点で支払う」という取り決めをすることもあります。
この場合、
退職金が本当に支払われるか
金額が変動しないか
など、将来の不確定要素が大きく、揉めやすいポイントです。
弁護士に依頼するメリット
退職金の財産分与は、法的にも実務的にも難易度の高いテーマです。
弁護士に依頼することで、
会社の退職金規程を調べ、適正な金額を算出
相手方が情報を開示しない場合の証拠収集・法的対応
調停・審判での適切な主張立証
が可能になります。
弁護士が介入することで、「正確に・公平に・納得できる形で」財産分与を進めることができます。
最後に──後悔しないために
離婚は、人生を仕切り直す大きな決断です。
そして「退職金」は、あなたの老後や生活の基盤を左右する大切な資産です。
もし今、
「退職金の扱いがわからない」
「相手が金額を教えてくれない」
「調停で不利になりそう」
と感じているなら、一人で悩まないでください。
宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、
退職金を含む財産分与の実務に精通した弁護士が、
あなたの状況に合わせた最善の解決策をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。
初回相談で、退職金の取り扱い方や今後の見通しを丁寧にご説明いたします。
あなたの努力の証である退職金を、正しく守るために——。
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