退職金の財産分与について弁護士が解説  

「退職金まで分けるなんて…」そう思っていませんか?

離婚時の退職金の財産分与を、弁護士がわかりやすく解説します。

 

「退職金は自分が働いて得るお金。離婚しても関係ないはず」

そう考える方は少なくありません。

しかし、実際の離婚では「退職金も財産分与の対象になる」と判断されるケースが多くあります。

そして、その扱いひとつで、数百万円単位の差が生じることもあります。

「今はまだもらっていない退職金だから関係ない」

「相手が金額を教えてくれない」

そんな不安や疑問をお持ちの方は、ぜひこのページを最後までお読みください。

 

◎退職金は財産分与の対象になるの?

離婚時点で退職金を受け取っている場合は、もちろん対象です。

では、「まだ退職していない」場合は、どうでしょうか。

裁判所は、「退職が近く、金額がある程度確定している場合」には、将来受け取る退職金も財産分与の対象としています。

たとえば

勤続30年、あと数年で定年を迎える会社員の方なら、

離婚時点でその一部が「共有財産」とみなされる可能性が高いのです。

一方で、退職までの期間が長い場合などは、対象外になるケースもあります。

この判断には、勤務年数・退職金規程・退職予定など、複雑な要素が絡みます。

 

どうやって金額を計算するの?

退職金の全額が財産分与の対象になるわけではありません。

ポイントは「婚姻期間中に形成された部分」だけを分けること。

たとえば、勤続30年中、婚姻期間が20年なら「20/30」を分与対象とするのが一般的です。

ただし、退職金規程や勤続区分によっても結果は変わります。

つまり、「単純な割り算では済まない」のが現実です。

 

支払いのタイミングもトラブルに

退職金をすでに受け取っている場合は、その場で分与可能です。

しかし、退職前であれば、

「将来退職金を受け取った時点で支払う」という取り決めをすることもあります。

この場合、

退職金が本当に支払われるか

金額が変動しないか

など、将来の不確定要素が大きく、揉めやすいポイントです。

 

弁護士に依頼するメリット

退職金の財産分与は、法的にも実務的にも難易度の高いテーマです。

弁護士に依頼することで、

会社の退職金規程を調べ、適正な金額を算出

相手方が情報を開示しない場合の証拠収集・法的対応

調停・審判での適切な主張立証

が可能になります。

弁護士が介入することで、「正確に・公平に・納得できる形で」財産分与を進めることができます。

 

最後に──後悔しないために

離婚は、人生を仕切り直す大きな決断です。

そして「退職金」は、あなたの老後や生活の基盤を左右する大切な資産です。

もし今、

「退職金の扱いがわからない」

「相手が金額を教えてくれない」

「調停で不利になりそう」

と感じているなら、一人で悩まないでください。

 

宇都宮市の弁護士法人松本直樹法律事務所では、

退職金を含む財産分与の実務に精通した弁護士が、

あなたの状況に合わせた最善の解決策をご提案します。

 

まずはお気軽にご相談ください。

初回相談で、退職金の取り扱い方や今後の見通しを丁寧にご説明いたします。

あなたの努力の証である退職金を、正しく守るために——。

弁護士法人松本直樹法律事務所がサポートします。

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