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監護者とは
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、監護者とは、親権の一部である監護権を有する者と定義されています。簡単に言えば、お子さんを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権者と監護者は通常同一ですが、親権者と監護者を別個に定めることもできます。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的にお子さんの責任を負うというケースがあります。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者には、身上監護権のうち、お子さんの養育の権利と義務が認められています。ですから、親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、お子さんは戸籍上父親の戸籍に残り、法律上の財産管理権等は父親となりますが、一方で、実際に引き取ってお子さんの面倒をみるのは母親ということになります。
お子さんがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合に、このような方法をとることが考えられます。
監護者のポイント
①監護者には、お子さんの身上監護権(監護・教育権、居所指定権、職業許可権など)について権利と義務があります
②実務的には、親権者と監護者を分けることは少ないです
③監護者になる場合は、取り決めを文書にして残すべきです
④両親以外の第三者も監護者になることができます
⑤誰が監護者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性があります
離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。
離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を決める場合には、書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合は、離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護者となることもあります。さらには、児童福祉施設が監護者となることもあります。
なお、監護者としてお子さんを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、この点は注意する必要があります。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後でも、監護者を決めることができます。
ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことができます。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てることとなります。
なお、監護者指定の手続は、別居から離婚が成立するまでの期間にすることがあります。ただし、監護者として決められた父または母が、その後の親権者となる可能性が高いという点に注意が必要です。
離婚後の親権者の変更についても相談がありますが、監護者の制度を利用することで円満解決を図ることができる場合があります。