目次
・妻が離婚を切り出し、家を出て行ってしまった。
・高額な慰謝料を請求されてしまった。
・事実でない理由(浮気・DVなど)で離婚を迫られている。
など男性側からの離婚相談も多くございます。
男性側のポイント
婚姻費用の支払
意外に知られていませんが、別居後は、離婚するまで、妻子に対し婚姻費用(生活費)を支払わなければなりません。裁判所の算定表を見ると分かりますが、収入から見て高額な場合が多くあります。
この点を捉えて、あえて離婚協議を長引かせようとする女性もいます。
離婚協議が長引きそうな事案こそ、婚姻費用を早期に決めてしまい、離婚条件の協議に集中すべきです。
話し合いの進め方
離婚に反対する男性も多くいらっしゃいます。
まずは妻の話に耳を傾けてみましょう。妻が離婚を切り出したという場合、多くの場合、本気です。
妻の話に真摯に耳を傾け、本音を確認することも大切です。
協議が難航した場合
夫婦での話し合いがどうしても困難な場合もあります。
そのような場合、長期間にわたり婚姻費用を支払い続けなければならないこととなります。
妻側に代理人弁護士が故意に離婚協議をゆっくりと進めていることもあります。
このような場合は、離婚協議を打ち切り、男性側から離婚調停を申し立てるべきです。
時間の節約
代理人弁護士をつければ、妻側との協議や調停の準備を弁護士が作業することができます。
お仕事で忙しい場合など、弁護士に依頼するメリットはそれだけでもあります。
養育費の算定
私としては、お子さんのための養育費ですから、きちんと支払っていただきたいと考えています。
もっとも、不相当に高額な養育費の請求を受けた場合には、適切な金額に調整すべきです。支払いができない養育費の支払など約束すべきではありません。
離婚後に会社からの家族手当がなくなるなどの事情も正しく把握し、適切な金額で合意しましょう。
合意した場合には、後日トラブルにならないよう、書面に残しましょう。
財産分与
財産分与は、結婚から別居(又は離婚)までに、夫婦が築いた財産を分ける手続です。
原則として、2分の1ずつにします。
もっとも、会社経営者や医師など、2分の1ルールが適用されないケースもありますし、自分の両親からの贈与や相続した財産は、財産分与の対象となりません。
また、多いご相談内容として、住宅の扱いがあります。どちらかが居住するのか、売却するのか。あるいは住宅ローンをどのようにするのか、などといったご相談です。
親権や面会交流
男性側も親権を主張する方が増えています。
妻がお子さんを連れて出て行ってしまった場合でも、お子さんと会うこと(面会交流)は実務上も重視されています。妻が面会交流を不当に拒否するのであれば、面会交流調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
離婚するには相当なエネルギーを使います。
お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。