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離婚するためには、理由が必要なのでしょうか?
お互いの合意によって離婚をする場合には、離婚するための理由は必要とされません。これは、協議離婚であっても、調停離婚や裁判離婚でも同じです。
しかし、相手が離婚に応じないといった場合には、当然協議離婚は成立しませんし、調停も話し合いですから調停離婚も成立しません。そこで、裁判離婚を検討することとなりますが、裁判離婚において、相手方が離婚に応じないといった場合には、離婚するための理由(離婚原因)が存在しなければ、離婚判決を獲得することができなくなります。言い換えると、相手が離婚に応じない場合でも、次の離婚原因が存在するケースでは、裁判所の離婚判決により離婚することが可能となってきます。
そこで、ここでは、離婚するための理由(離婚原因)について、ご説明していきます。
離婚するための理由(離婚原因)とは?
民法770条は、離婚原因として、次の5つの理由を規定しています。
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みがない強度の精神病
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由
具体的に説明してまいります。
①不貞行為
不貞行為とは、肉体関係を伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。一時的なものか継続しているものかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。なお、不貞行為があった場合には、夫や不貞相手に対し慰謝料請求をすることが可能となります。
②悪意の遺棄
夫婦は同居して、お互いに協力し合い扶助する義務を負いますから、夫が扶助しない場合には、離婚するための理由となります。例えば、病気で看護を必要としているのに看護しないなどです。ただし、悪意の遺棄と言えるのは、合理的な理由がない場合に限られます。
③3年以上の生死不明
3年以上連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。夫の生死が3年以上も不明であれば、訴訟を提起して離婚することが可能ということになります。なお、生死不明が7年以上に至っている場合は、失踪宣告の申立てという手続をとることができます。この場合、夫が死亡したものとみなされることとなります。
④回復の見込みがない強度の精神病
夫が精神病になったというだけでなく、回復の見込みがないほど強度の精神病を患ってしまった場合、夫が離婚したくないという意思をもっていたとしても、裁判で離婚することが可能となってきます。具体的には、医師による診断や鑑定、それまでの介護や看護の状況、離婚後における夫の治療や生活などから、裁判官が判断して決めることとなります。
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由
これらの①から④に該当しない場合でも、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合には、離婚原因とされ、離婚することが可能となってきます。実際の裁判でも、多くのケースはこの⑤を主張しています。
婚姻を継続しがたい重大な事由の具体例は、次のようなものが典型的です。
・性格の不一致
・夫の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力(DV)
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役
よくあるご相談としては、長期間の別居が離婚原因にあたるかという点です。
一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められるためには、別居開始後、3年から5年程度が経過する必要があるといわれています。
もっとも、法律上の離婚原因が無い場合でも、弁護士が介入し、強い離婚への決意を示すことなどで、他方が離婚に応じるというケースも多数存在します。
あるいは、不貞やDVを証明することで、訴訟まで提起しないでも協議や調停で離婚を成立させることができるケースも存在します。
別居し始めたが離婚の進め方が分からない、夫が離婚に応じてくれないなどといった場合は、ぜひ一度当事務所にご相談にお越しください。
夫が離婚を拒否する場合、どのようにしたら離婚できますか?
夫を説得して、協議や調停で離婚することが考えられます。そのための方法としては、本当に多くの手段を考えることができます。
手を尽くしたものの夫が離婚に応じてくれない場合には、離婚原因があることを主張して、訴訟を提起することにより離婚することとなります。
ここでは離婚原因についてご説明してきましたが、上記のいずれかに当てはまるといってもご事情は様々だと思います。個別のケースにおいて、離婚原因として認められるかどうかは、過去の裁判例や弁護士の経験から検討していくこととなりますから、今後の離婚の進め方についても、まずは弁護士にご相談いただければ幸いです。